オペレートナビTT3.5 プログラムのご使用条件 オペレートナビTT3.5 プログラム(以下、プログラムとする)をご使用いただく前に以下のご使用条件を必ずお読みください。 プログラムをダウンロード、インストールまたは使用することによって、お客様はご使用条件の各条項に拘束されることを承諾するものとします。 プログラムにライセンス番号を登録しない状態(お試し版、無料版、またはライセンス番号登録の猶予期間等の状態)であっても、お客様はご使用条件の各条項に拘束されることを承諾するものとします。 このご使用条件にご同意いただけない場合には、お客様はすみやかに未使用のプログラム及び関連資料すべてを破棄するものとします。 1章 用語の定義 1. プログラム プログラムとは、プログラムおよび動作に必要となる関連ファイル、それに関連した媒体、マニュアルなどの印刷物、オンラインまたは電子文書等を含みます。 2. ライセンス ライセンスとは、ソフトウェアプログラムの使用権及び使用許諾です。 ライセンス証はプログラムに対する将来におけるプログラムのアップグレード(発表された場合)または販売促進用の特別な措置(提供された場合)等の資格の確認およびこのプログラムに対する使用権および使用許諾範囲の証明として、お客様に保管していただくものであり、「プログラム名」及び「ライセンス番号」等が記載された、ライセンス証書(印刷物または電子メールやFAX等で送付する文書)のことです。 2章 プログラム使用許諾条項 プログラムのご使用にあたり、以下の条項にご同意いただきます。 1. プログラムは、テクノツール株式会社(以下、テクノツールとします)が、お客様に提供します。 2. プログラムの著作権は、テクノツールまたは関連会社等が専有し、使用許諾されるものであって、売買の対象とされるものではありません。 3. プログラムの著作権は、日本国著作権法及び国際条約により保護されていますので、お客様は、プログラムを他の著作権保護対象物と同じように取り扱わなければなりません。 4. プログラムは、日本国内においてのみ「コンピューターの操作支援」を目的とする限りにおいて使用できるものとします。 5. お客様は、1ライセンスにつき、プログラムを1台のコンピュータ上において使用することができます。 (1) 「使用する」とは、コンピュータのRAM等の一次記憶装置に読み出すこと、及びコンピュータのハードディスク等の二次記憶装置に組み込むことを意味します。 (2) お客様は、ライセンスにより使用を認められたプログラムの複製を作成して使用することはできません。 (3) お客様は、プログラムにライセンス番号を登録しない状態(お試し版、無料版、またはライセンス番号登録の猶予期間等の状態)の場合は、一部またはすべての機能が制限される状態でのみ使用できます。 6. お客様は、ライセンスにより使用を認められたプログラムの使用権を第三者に設定すること、第三者への譲渡、転貸、配布、もしくはその占有の移転またはその他の処分をすることはできないものとします。 7. お客様は、プログラムについてリバース・エンジニア、逆コンパイル又は逆アセンブルすることはできないものとします。 8. プログラムには提供者以外の第三者のプログラムその他の知的財産が含まれる場合があるものとします。かかる第三者は、当該プログラム等について、いかなる保証もおこなわず、責任も負わないものとします。 9. お客様が、このライセンスにより使用を認められたプログラムを、すでに取得済みのライセンスにより使用を認められたプログラムに対するアップグレードとして取得した場合、その使用権は終了します。 10. プログラムの使用において、次の範囲においてテクノツールは、責任を負うものではありません。 (1) プログラムの不具合が火災、地震、第三者による行為その他の事故、お客様の故意もしくは過失、誤用その他異常な条件下での使用により生じた場合には、テクノツールは保証の責任を負いません。 (2) プログラムに関して、商品性及び特定の目的に対する適合性を含むその他の保証を、明示たると黙示たるとを問わず一切いたしません。 (3) いかなる場合においても、プログラムの使用又は使用不能から生ずるいかなる他の損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、又はその他の金銭的損害を含むが、これらに限定されない)に関して、一切責任を負わないものとします。たとえ、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。 11. この使用条件は、消費者保護法規によるお客様の権利を変更するものではありません。 12. お客様が、この使用条件に違反した場合には、テクノツールはこの使用許諾を解除することができます。この場合、お客様のプログラムに対する使用権も終了します。 13. 本製品の販売・配布終了から1年経過した後は、本ソフトウェアに関するサポートは終了するものとします。新バージョンが販売・配布された場合、本ソフトウェアに関するサポートも同様に販売・配布終了から1年経過した後に終了するものとします。 14. 本ソフトウェア使用許諾契約は、日本国の法律に基づいて解釈されるものとします。本ソフトウェア使用許諾契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を専属的に第一審の管轄裁判所とします。 以上